消防団員の身分・処遇

1 身分

消防団員は、非常勤特別職の地方公務員です。
消防団員が個人として政党に入党したり、公職選挙の候補者になったり、選挙運動をしたりすることは自由です。また、他の公職と兼ねることができますが、一定の手続き等が必要な場合があります。
消防団員は、市町村長の承認を受けて、消防団長から任命されます。消防団への入団、退団は自由ですが、定年が設定してある消防団もあります。

2 報酬

消防団員には、市町村から「年額報酬」及び「出動報酬」が支払われます。これらの報酬の額は、各市町村が条例で定めており、市町村によって異なります。

年額報酬

県内の消防団では、階級が団員の方には、1年間で36,500円(市町村によっては、それ以上のところもあります)が年額報酬として支払われます。また、階級が上がるにつれて年額報酬の額も上がります。

県内の消防団階級

※各市町村で額が異なります。また、この例示にない階級がある、または、部長の階級がない等の場合もあります。

出動報酬

火事等の災害時の出動や訓練等の職務に従事した際に支払われます。

(出動報酬の例)

出動の種類 出動報酬の額
災害時 8,000円(1日)
警戒 2,000円(2時間未満)
4,000円(2時間以上4時間未満)
8,000円(4時間以上)
訓練 2,000円(1回)

※各市町村で額や支給条件(時間の区分等)が異なります。

3 費用弁償

消防団員の出動については、費用弁償として交通費が支給されます。

4 退職報償金

5年以上在籍された消防団員に対して支払われます。退職報償金の額は、団員階級及び在籍年数に応じて各市町村が条例で定めています。

(退職報償金の例)

退職報償金の例

5 公務災害補償

消防団員が公務により病気や負傷をしたり、亡くなった場合には、市町村から消防団員本人又は遺族に対し、損害が補償されます。補償の種類としては、療養、休業、障害、介護、遺族補償等があります。