「消防団協力事業所表示制度」とは
消防団に協力している事業所等を消防庁長官又は市町村長等が「消防団協力事業所」として認定する制度であり、事業所等の消防団活動への協力が社会貢献(SCR)として広く認められるとともに、事業所等の協力を通じ、地域防災体制の一層の充実が図られることを目的とした制度です。
消防庁長官が認定した事業所は、「総務省消防庁消防団協力事業所」といい、市町村長等が認定した事業所は、「市町村等消防団協力事業所」といいます。
総務省消防庁消防団協力事業所に認定されると、消防庁から「総務省消防庁消防団協力事業所表示証(ゴールドマーク)」が、市町村等消防団協力事業所に認定されると、市町村等から「市町村等消防団協力事業所表示証(シルバーマーク)」が交付されます。
なお、総務省消防庁消防団協力事業所は、市町村等消防団協力事業所であることが認定要件の一つとなっているため、総務省消防庁消防団協力事業所であれば、必然的に市町村等消防団協力事業所でもあることになります。
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[消防団協力事業所への優遇制度]
消防団協力事業所支援減税制度
岐阜県では、消防団協力事業所を支援するため、一定の要件を満たした事業者の事業税の軽減制度を実施しています。
なお、この減税制度では、県内の全ての事業所が「消防団協力事業所」であることを要件の一つとしていますが、「消防団協力事業所」は、「総務省消防庁消防団協力事業所」である必要はなく、「市町村等消防団協力事業所」であれば構いません。
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